こんにちは♪
※2024現在の記事になっております。
数年前まで米国で駐在員妻及び帯同者が仕事をする場合、労働局から労働許可証を発行してもらってから、
働くことができる、という状態でしたが、今ではEビザやLビザの帯同者は米国入国時にE-2SやL-1Sというように
「S」が末尾につくようになりました。
このE-2Sのように末尾に「S」が着いた状態のステータスがI-94で表示されていれば、労働許可証がなくとも米国で
で就業できることになりました。
そのため、入国時に入国審査官に伝えて「E-2S」のように「S」をつけてもらえれば問題ありませんが、
もし、つけてもらえなかった場合、どうすればいいのか、という点を記事にしています。
アメリカへ入国して、I-94ステータスを確認し、「S」がついていないときにはすぐに
US Customs and Border Protectionから最寄りのCBPオフィスを探しましょう。
私はノースカロライナ州シャーロットでした。で、電話番号とEメールが載っていますので
電話が苦手な方はここへメールをすれば、2-3日で返信があります。
私の場合には、以下英文と共にビザとパスポートの顔写真部分を添付して送ったら、返信の際に
「要望通り、「S」をつけてI-94更新しました」と返信が返ってきました!
これですんなり更新してくれるはずですので、皆様も是非お試しください♪
それではまた!